通関

Customs Clearance

法令を遵守し、
高品質な通関をご提供します

AEO認定通関業者

中越運送はAEO認定通関業者として、貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備されています。
経験豊富な通関士を多数擁しており、高品質な通関をご提供いたします。

AEO制度について

認定通関業者認定書

輸入手続きの流れ

輸入手続きの流れ

※他法令手続き:貨物によっては関税関係法令以外の手続きが必要となるものがあります。

必要書類

  • INVOICE(仕入書)
  • PACKING LIST(梱包明細書)
  • B/L(船荷証券)
  • ARRIVAL NOTICE(到着案内)
  • 保険
  • 原産地証明書(特恵税率又は経済連携協定税率適用の場合)
  • その他(他法令許可・承認証、カタログ等)

他法令手続き

国内法令(関税関係法令以外の法令)により輸入規制が行われている貨物があります。
対象貨物を輸入する場合は、輸入許可前に関係省庁からの許可、承認等が必要となります。
現地輸出時に証明書等取得が必要な場合もあり、輸入計画時の事前調査が重要となります。

※税関のホームページにリンクします

輸入申告

通関士による必要書類・輸入申告書の事前確認を行い、通関士が税関へ輸入申告を行います。

税関の審査区分

区分1 簡易審査 輸入申告、納税後に即許可
区分2 書類審査 税関による書類審査終了後許可(書類審査の結果、税関検査となる場合あり)
区分3 税関検査 税関検査 税関による検査終了後許可

検査の種類

現場検査 貨物の一部または全部を開封し内容を確認
大型X線検査 X線検査装置による検査(一部開封する場合あり)
見本検査 貨物の一部または全部を税関へ持ち込み内容を確認

税関検査は、社会悪物品の流入を阻止し、貿易の秩序を維持するとともに関税等の適正な徴収等を確保することを目的に行われます。

納税・輸入許可

税関による全ての審査終了後、関税・内国消費税及び地方消費税等を納付することにより輸入許可となります。
納付方法にはリアルタイム口座振替方式、納期限延長納付方式等があります。

税関の事前教示制度活用

輸入しようとする商品の適用税番、関税率を事前に税関に確認できる制度があり、それにより輸入申告を円滑に進めることができます。

輸出手続きの流れ

輸出手続きの流れ

※他法令手続き:貨物によっては関税関係法令以外の手続きが必要となるものがあります。

必要書類

  • INVOICE(仕入書)
  • PACKING LIST(梱包明細書)
  • その他(他法令許可・承認証、カタログ等)

他法令手続き

国内法令(関税関係法令以外の法令)により、許可・承認が必要な貨物があります。
対象の貨物を輸出しようとする場合には、輸出許可前に関係省庁からの許可、承認等が必要となります。
他法令手続きに関しても、輸出計画時の事前調査が重要となります。

※税関のホームページにリンクします

保税地域搬入

輸出しようとする場合、原則保税地域への貨物の搬入が必要となります。
※保税地域とは外国から到着した貨物または輸出しようとする貨物を置く場所として財務大臣により指定または税関長により許可された場所のこと

輸出申告

通関士による必要書類・輸出申告書の事前確認を行い、通関士が税関へ輸出申告を行います。

税関の審査区分

区分1 簡易審査 輸出申告後に即許可
区分2 書類審査 税関による書類審査終了後許可(書類審査の結果、税関検査となる場合あり)
区分3 税関検査 税関による検査終了後許可

検査の種類

現場検査 貨物の一部または全部を開封し内容を確認
大型X線検査 X線検査装置による検査(一部開封する場合あり)
見本検査 貨物の一部または全部を税関へ持ち込み内容を確認

輸出許可

税関による全ての審査終了後輸出許可となります。

税関に関しての詳しい情報は下記のリンクからご確認いただけます。

税関

中越運送では通関に関する
あらゆるご相談に対応いたします。
詳しくは当社まで
お問い合わせください。

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AEO制度について

AEO制度とは

AEO(Authorized Economic Operator)制度は、国際貿易の安全確保と円滑化の両立のために、貨物のセキュリティ管理とコンプライアンス(法令遵守)に優れた通関業者を税関が認定する制度であり、認定を受けた通関業者は税関手続の緩和・簡素化等の優遇措置を受け、手続きの迅速化等を図ることが可能となります。

AEO制度 ロゴ

AEO事業者のメリット

特例委託輸入申告制度の利用

輸入貨物の通関手続きについて、貨物の引取後に納税申告が行えることにより、輸入申告における選択肢が増え、貨物の一層の迅速かつ円滑な引取りが可能となる等利便性が向上します。

特定委託輸出申告制度の利用

輸出貨物の通関手続きについて、AEO運送者による運送等を前提に、保税地域に搬入することなく輸出申告を行い、その許可を受けることが可能となり、リードタイム及びコストの削減等が図れます。

申告官署自由化の対応

申告官署自由化により、貨物の蔵置場所に拘わらず申告税関を選択できるなど更なる利便性向上を図ることが出来ます。分散していた申告税関を任意の税関に集約することも可能です。

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