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中越瓦版 中越瓦版第1号 輸入事後調査による申告漏れ等の指摘について
いつも大変お世話になっております。
輸入許可後、適正に輸入申告が行われていたかどうかの確認を目的に、税関による輸入者への輸入事後調査(税務調査)が実施されることがあります。
財務省の発表によりますと、令和4事務年度輸入事後調査の結果、3,312者に対し調査を行い、うち2,437者(73.6%)に申告漏れ等があったとのことです。
主な申告漏れ事例としては、①輸出者又は輸入者が作成した取引価格よりも低い価格を記載したインボスによる輸入申告、②インボイス価格とは別に支払う貨物代金の申告漏れ、③輸出者に無償で提供した部分品等の申告漏れ等がありました。
輸入事後調査による修正申告は加算税(過少申告加算税、無申告加算税、重加算税)の対象となりますので、出来る限り当初申告で適正な輸入申告を行うことが望まれます。また、万が一輸入許可後に申告漏れが発覚した場合には自主的に修正申告をすることにより加算税対象とならない場合があります。
添付資料
【別添1】主な申告漏れ等の事例 ※令和4事務年度財務省報道発表資料抜粋
【別添2】事後調査トピックス ※令和4事務年度財務省報道発表資料
本件に関してご不明な点等あれば、弊社窓口までお問い合わせ頂きます様お願い申し上げます。