お知らせ
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中越瓦版 中越瓦版第1号 食品衛生法「ポジティブリスト制度」経過措置終了間近
いつも大変お世話になっております。
合成樹脂を使用した食品用器具・容器包装におけるポジティブリスト制度(食品衛生法)について令和7年5月31日をもって次の経過措置が終了となります。
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(経過措置)
令和2年6月1日に合成樹脂を使用した食品用器具・容器包装についてポジティブリスト制度が施行され、その施行日より前に製造され届出実績のある器具・容器包装については、令和7年5月31日まではポジティブリスト適合とみなす経過措置がとられています。
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この経過措置により届出を行っている合成樹脂を使用した食品用器具・容器包装についても、令和7年6月1日以降はポジティブリストに適合確認が必須となります。また、食品輸入時に使用されている容器包装についても文書にてポジティブリスト適合確認が必要となります。
尚、ポジティブリストについては令和5年11月30日に公布されたリストによる適合確認が必要となります。
■器具・容器包装のポジティブリスト
別表第1〔全体版〕[PDF: 516KB] (令和5年11月30日公布版)
現在、経過措置にて届出している製品につきましては早期にポジティブリスト適合確認を実施していただきますようお願い申し上げます。
本件に関してご不明な点等あれば、弊社窓口までお問い合わせ頂きます様お願い申し上げます。