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中越瓦版 中越瓦版第11号 RCEP(中国)適用の確認手順について
いつも大変お世話になっております。
RCEPは参加国が15か国ありますが、我が国において最大の貿易相手国である中国が参加した初めての経済連携協定となります。
中国からの輸入貨物に絞りRCEP適用の確認手順をご説明申し上げます。
【輸入】確認手順(中国からの輸入貨物)
①中国からの輸入貨物であることを確認する
※現時点においてRCEPは中国が参加する唯一の経済連携協定です。
②輸入貨物のHSコードを特定する
https://www.customs.go.jp/tariff/ (実行関税率表 税関)
https://www.kanzei.or.jp/statistical/tariff/top/index/j (webタリフ 日本関税協会)
③RCEP適用の関税率を確認する
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100129081.pdf (付属書Ⅰ 関税に係る約束の表)
※1 9桁の関税分類番号は2014年1月1日現在の実行関税率表に基づきます。
※2 表中の備考が「空白」又は「中国」と記載された品目が対象となります。
※3 「U」については対象除外品目となります。
※4 原産地証明書には2012年版の統一システムに基づいた6桁の分類番号の表記が必要となります。
↓
通常適用される税率(MFN税率)より低い税率か確認
④原産地規則を満たしているか確認する
※EPAを利用するためには、原産地規則を満たす必要があります。
https://www.customs.go.jp/roo/information/rcep/rcep1.pdf (RCEP協定原産地規則について 税関資料)
https://www.customs.go.jp/roo/information/rcep/rcep3.pdf (付属書ⅢA 品目別規則)
⑤輸出者に原産地証明書取得の依頼をする(第三者証明)
※申請は2022年1月1日協定発効後に可能となります。
◆輸入申告の際、PDF(カラー)による税関提出も可能です。
書類の解像度は 200dpi 以上必要です。
不鮮明な場合は再スキャンによる提出が求められる場合があります。
⑥日本では輸入者による自己申告も可能
※⑤の第三者証明以外に輸入者による原産地申告も可能です。
原産地申告書、原産地申告明細書及び関係書類等の提出が必要となります。
※関係書類とは
例)材料一覧表、製造工程フロー図、総部品表、生産証明書、契約書など
(適用する原産地規則により変わってきます。)
◆他に「認定された輸出者による原産地申告」もあります。
【参考資料】
■日本からの輸出/日本への輸入で使うには(経済産業省)
https://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/epa/process/index.html
※【輸出】【輸入】における経済連携協定適用の確認手順が掲載されています。
■地域的な包括的経済連携(RCEP)協定(税関資料)
https://www.customs.go.jp/kyotsu/kokusai/news/rcep/rcep.pdf
■RCEP協定解説書(ジェトロ)
https://www.jetro.go.jp/ext_images/theme/wto-fta/rcep/rcep.pdf
■認定輸出者制度についての資料(経済産業省)
https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/gensanchi/approved.html
■日本における特定原産地証明書の指定発給(日本商工会議所)
https://www.jcci.or.jp/international/certificates-of-origin/
本件に関してご不明な点等あれば、弊社窓口までお問い合わせ頂きます様お願い申し上げます。