お知らせ
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中越瓦版 中越瓦版第8号 共同海損について
いつも大変お世話になっております。
船舶の海難事故により宣言される「共同海損」についてご案内いたします。
船舶が航海中に火災や座礁などの危険にさらされることがあり、危険回避のために発生した費用・損害は、積載貨物の荷主にも分担金として要求される場合があります。共同海損とはこれを制度化したものです。
危険回避された後の貨物の受け取りには、分担金の支払いに対する誓約書、貨物明細・価額の申告書などの必要書類の他、分担金の支払いを保証する保証書や供託金が必要となります。
保険をかけている貨物に関しては、保険会社が荷主の分担金を補償し、決済も代行します。無保険の場合は供託金(分担金の概算前払い)を提供しなければならず、手続きも荷主様の対応となります。
詳しくは添付資料をご参照ください。
万が一の備えのご参考としていただけますと幸いです。