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CHUETSU NEWS 中越瓦版第5号  輸出貿易管理令一部改正(ロシア向け輸出禁止措置)について

いつも大変お世話になっております。

我が国においては、ロシアによるウクライナへの侵略に対し、国際平和のための国際的な努力に寄与するため、ロシア、ベラルーシ等の輸出入禁止措置が3月18日より施行されております。

この度、更にロシアの産業基盤強化に資する物品の輸出の禁止措置が6月17日より施行されました。これによりロシア向けに輸出される物品の輸出禁止措置が拡大しております。対象物品においては、原則承認されませんので、ご注意をお願いします。
(使用用途等により経済産業大臣の承認を受け輸出可能な場合があります。)

【追加輸出禁止物品】
例)木材、機械用及び器具用のナイフ・刃、貨物自動車、ブルドーザーなど

《参考資料》
外国為替及び外国貿易法に基づく輸出貿易管理令等の改正について(経済産業省)
20220610gaiyo.pdf (meti.go.jp)

ロシア、ベラルーシ向けに輸出を予定されている場合は事前に御相談いただければと思います。

本件に関してご不明な点等あれば、弊社窓口までお問い合わせ頂きます様お願い申し上げます。

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