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CHUETSU NEWS 中越瓦版第6号 輸出貿易管理令について
いつも大変お世話になっております。
貨物を輸出する際に確認事項として輸出貿易管理令があります。
輸出貿易管理令とは、大量破壊兵器、武器の開発につながる貨物や技術の輸出を規制する法律です。
リスト規制とキャッチオール規制からなり、該当貨物を輸出する場合、原則として、経済産業大臣の許可を受ける必要があります。
【リスト規制】
軍事転用の可能性が高いものとして規制対象品目リストにスペック等が定められています。
※輸出貿易管理令・別表第1の1~15項
【キャッチオール規制】
大量破壊兵器等に使用されるおそれがあるものとして、用途や需要者の確認(客観要件)、経済産業省からの通知(インフォーム要件)により規制されています。(輸出先がホワイト国の場合は除外)
※輸出貿易管理令・別表1の第16項
《参考資料1》
安全保障貿易管理(経済産業省)
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html
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尚、財務省関税局においては、本年5月の「経済安全保障推進法」の成立・公布により「不正輸出」を防止することを念頭に、令和4年7月1日以降、次の取り組みを強化するとの通達も出ております。
①不正輸出に関する情報の収集
②適正な輸出通関と事後調査の充実
《参考資料2》
経済安全保障に係る税関における対応について(関税局)
TU-R04z439.pdf (customs.go.jp)
輸出をされる際は輸出貿易管理令について改めてご注意いただければと思います。
本件に関してご不明な点等あれば、弊社窓口までお問い合わせ頂きます様お願い申し上げます。