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CHUETSU NEWS 中越瓦版第6号 原産地を偽った表示等がされている貨物について

いつも大変お世話になっております。

輸入しようとする貨物について、原産地を偽った表示又は誤認を生じさせる表示がされているときは、税関は輸入を許可せず、輸入申告者に直ちに通知し、期間を指定してその表示を抹消させ、若しくは訂正させ、又はその貨物を積戻しさせることとなっています。

「誤認を生じさせる表示」とは、虚偽の原産地が必ずしも明白に表示されているわけではありませんが、一般的、客観的に見て、原産地の誤認を生じさせるような表示をいいます。

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 以下のいずれかの場合、原則として「誤認を生じさせる表示」となります。

1.原産地以外の国、地域及び都市名等の名称(以下、単に「国名等」といいます。)
①単に原産地以外の国名等が表示されているとき。
②産地以外の国名等をその一部として用いた商標等が表示されているとき。
③貨物の原産地以外の国名等が、「Imported from ○○」、「Licensed by ○○」のように貨物の輸出国を示す字句等、原産地を示すものと誤認される字句とともに表示されているとき。
④貨物の原産地以外の国名等が貨物の製造に使用された原材料の原産地として表示されているとき。
 例えば、原産地以外の国名等が「Yarn」、「Material」、「Fabric」等の字句の後に「Made in ○○」のように表示されている場合をいいます。

2.会社名又は商標その他の図柄等
①貨物の原産地以外の国の国旗若しくはその図案又はそのような国旗若しくはその図案を用いた商標その他の図柄が表示されているとき。
②一般に貨物の原産地に所在しないと認められる会社の名称、又は一般に貨物の原産地のものでないと認められる商標その他の図柄が表示されているとき。
③輸入貨物の原産地以外の特定の国等の特産品であると一般的に認められている貨物の名称が表示されているとき。
 例えば、本邦以外の国等を原産地とする絹織物に「大島紬」等の表示がされている場合をいいます。

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貨物の原産地表示について改めてご注意いただきたくお願い申し上げます。

原産地表示に関する具体事例も添付いたしますのでこちらもご参照ください。

 【添付1】原産地誤認表示に該当しない事例(税関HPより)

 【添付2】原産地誤認表示に該当する事例(税関HPより)

本件に関してご不明な点等あれば、弊社窓口までお問い合わせ頂きます様お願い申し上げます。

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