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CHUETSU NEWS 中越瓦版第2号 輸入中古農業機械の植物検疫措置適用について
いつも大変お世話になっております。
農林水産省植物防疫所では、海外から持ち込まれる植物や土を介して農作物に損害を与える病害虫(検疫有害動植物)が侵入することを防止するため、植物防疫法に基づき、植物検疫が実施されております。
近年、中古農業機械の国際的な移動に伴う有害動植物の侵入・まん延リスクが認知されてきたことにより、植物防疫法が改正され、令和5年4月1日以降に輸入される中古農業機械は植物検疫の対象となります。
これにより令和5年4月1日以降に輸入される中古農業機械には、以下の対応が必要となりますので、ご注意いただきたくお願い申し上げます。
①輸出国政府機関により発行された検査証明書(Phytosanitary Certificate)を添付すること。
②中古農業機械は清掃され、土や植物残さ、検疫有害動植物が付着していないこと。検査証明書に土や植物残さが付着していないことを証明する追記がされること。
③植物防疫法施行規則で定める港及び空港(飛行場)で輸入されること。
④輸入時に植物防疫所へ届け出て、輸入検査を受けること。
本件に関してご不明な点等あれば、弊社窓口までお問い合わせ頂きます様お願い申し上げます。