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CHUETSU NEWS 中越瓦版第2号 食品衛生法「ポジティブリスト制度」について
いつも大変お世話になっております。
合成樹脂を使用した食品用器具・容器包装について令和2年6月1日にポジティブリスト制度が施行されております。施行日より前に製造され届出実績のある器具・容器包装についてはポジティブリスト適合とみなす経過措置期間が設けられておりましたが、その経過措置期間が令和7年5月31日をもって終了します。
それにより令和7年6月1日以降はポジティブリストに適合していることが必須となります。また令和5年11月30日にポジティブリスト制度の改正告示によりリストが改正されそれに適合しているか確認が必要となっております。
尚、ポジティブリスト改正における対応の要点について、(別紙)をご参照いただければと思います。
(別紙)
添付資料
ポジティブリスト改正における対応について(新潟検疫所資料)
本件に関してご不明な点等あれば、弊社窓口までお問い合わせ頂きます様お願い申し上げます。